平成27年3月16日以降、代表取締役の全員が海外に在住していても、日本国内で株式会社の設立登記をすることが可能になっています。日本国内に協力者がいれば、海外在住の外国人が代表取締役を務める「1人会社」の設立すら不可能ではありません。合同会社の場合も同様です。
では、会社の代表者が、全員海外在住の場合、宅建業免許を取ることは可能でしょうか?
⇒結論からいいますと、一般的なケースと基本的には変わらず、以下の要件などをクリアすれば、代表者が全員海外在住でも宅建業免許は取ることができます。
・代表取締役が非常勤になるので、政令使用人(宅建業に係る契約締結権限を持った従事者)を設置する
・法定数を満たす(従事する者5人に1人以上の)専任の宅地建物取引士を確保する
代表者が宅建業で経営管理ビザを取得する場合、先に宅建業免許を取得してからビザを申請することになります。
なお、代表者に限らず、海外在住の役員が外国籍の場合は、宅建業免許申請時に「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が添付できませんので、その国において「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」にあたる記録を受けていないという申立書を、申請者と役員本人の双方から提出します。さらに、その国の住民票にあたる書類とその翻訳文も必要です。