他法人で役員をしていても、免許申請OK?

宅建業の免許申請は、申請者である代表取締役などが、他の法人で役員に就任していてもOKです。ただ、常勤の場合と非常勤の場合で要件が異なります。

 

申請者である代表取締役などが常勤の場合

他の法人で役員をしていても問題ありませんが、宅建業についての代表権を常時行使できるようにするため、他法人の役員については、非常勤でなければなりません。非常勤であれば他社の代表取締役に就任していても構いません。

 

申請者である代表取締役などが非常勤の場合

免許申請者が非常勤の場合、他の法人で常勤の役員もできますが、宅建業についての代表権を常時行使できないことになりますので、「宅建業に係る契約を締結する権限を持つ者」=「政令使用人」を設置しなければなりません。

 

例 外

別会社2社で常勤の代表取締役に就任している場合でも、2社が同一建物内にあり、代表権の行使に問題がないと判断されれば、兼務が認められる場合があります。ただし、代表取締役が専任の宅地建物取引士を兼ねている場合は不可です。

 

 

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